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犯罪収益移転防止法に基づく本人確認について

​当相談所でも、次の特定取引(例示)を受任する場合に、受任時に法令の定めによる本人確認(取引時確認)をお願いしております。

1.宅地・建物の売買契約書の作成、その代理作成

2.会社等の設立、定款の変更、役員等の選任、組合契約の締結・変更など

3.200万円を超える現金、預金、有価証券その他の財産管理又は処分

  (任意後見契約の締結は、含まれません。)

※当相談所での受任案件としては、2を除いて、まれですが、該当する場合はご  

 協力をお願いします。

必要な本人確認書類は、取引時確認の際にご説明します。

取引時確認により取得した個人情報の取扱いについては、下記「個人情報保護方針」をご参照ください。​

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