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GYOSEISHOSHI
Office-Haniwa
Certified Administrative Procedures Specialist
相談料
個人のお客様からの相談料は、1回につき、5,500円(税込)をお願いしております。
事業者(事業性の内容)の相談は、1回につき、22,000円(税込)をお願いしております。※特定の分野の相談料で別の定めあり。
時間制限は特に設けておりません。また、メール等での皆さまからの事前照会で、相談料をご請求することはありません。
事件(事案)に対する報酬
ご依頼内容を確認後、事前の見積りの上、ご請求申し上げます。報酬額+消費税となります。お支払いは、原則後払いとなります。
※事前(1年内)に相談料をいただいている場合は、相談料相当額を割引。
顧問料
お客様との顧問契約による顧問料については、
一定契約期間の一括払い、または、毎月自動更新の毎月払いなど、顧問契約により柔軟に対応します。顧問料は、相談料相当額(税込)を月額とします。
実費弁償その他費用
実費(郵便料金、収入印紙代、行政書士の旅費・宿泊費、委託する他士業者への報酬・手数料等、行政機関等の定める手数料ほか)が必要な場合には、あらかじめご連絡の上、報酬額とは別途ご請求申し上げます。
また、事前見積り以上の費用が生ずる場合、ご説明を申し上げ、お客様のご判断を求めて追加費用で続行するか、中止するかをご相談申し上げます。
事業者のお客様 (経理担当者様) へ
当相談所(行政書士)にご依頼時の報酬、相談料等のお支払に関しては、源泉徴収の対象となりません。
通常、弁護士・公認会計士等に報酬、料金等を同一人に年額5万円を超えて支払う場合、法定調書「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の税務署長への提出が必要となりますが、行政書士がその対象になっていないため、当相談所宛支払い分は、その必要がありません。
(所得税法204条1項2号、225条1項3号、法施行令320条2項、法施行規則84条2項4号)
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