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GYOSEISHOSHI
Office-Haniwa
Certified Administrative Procedures Specialist
すべての事業者が対象となった
「個人情報保護法」について

平成29(2017)年5月30日から、従前は個人情報数5000件の事業者が対象となっていた事業者の個人情報保護法上の義務等は、すべての事業者さまに対象を拡大されています。
したがって、個人でも、法人でも、新たに事業を開始する場合でも、原則的に個人情報保護法による対応(注意)が必要となっています。
基本的には、事業活動により取得した情報については、法の要求するところに従って、しっかり管理する。お客様から、保有する個人情報データの開示を求められた場合には、開示や削除などに応じるという対応が求められます。
国の行政委員会(内閣府の外局)である「個人情報保護委員会」による調査や、罰則の適用といった手続も定められていますので、たとえ個人の小さな事業主さんでも、個人情報の取扱いについては注意が必要であります。
一方で、ビッグデータ(法では「匿名加工情報」といいます。)など事業を遂行する上で、個人情報を活用したいという場合についても、「個人情報保護法」に基づく対応を行えば、さまざまな事業戦略等に生かすことも可能であります。
ご参照
個人情報保護委員会 (HPへのリンク)※新しいタブが開きます。
事業者として留意すべき点、どうしたら匿名加工情報を活用できるか、表札や住宅地図など公開情報を取得した場合はどう扱ったらよいかなど、わからない点についても、行政書士事務所である当相談所にお気軽にご相談ください。
なお、一般事業者さまであれば、基本的には、雇用や税務の場面で扱うことになる「マイナンバー(個人番号)」(特定個人情報)の扱いについても、ご不明な点があれば、ご相談ください。
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