
GYOSEISHOSHI
Office-Haniwa
Certified Administrative Procedures Specialist
旅館業法許可等について
近年の訪日外客の増加、空き家・空き室の有効活用などのニーズから、いわゆる民泊・ゲストハウスを開業されたいという方が増えております。
当相談所の所在する京都も、訪日外客を見ない日はなく、内外の観光客により、ここ数年来、宿泊施設は供給不足の状況にあります。
当相談所代表者も、出張先等で「京都の宿が取れない」と、ここ数年、複数耳にするところです。
民泊・ゲストハウスなどと呼ばれる宿泊施設を開業する場合、法律上は、旅館業法の「簡易宿所営業」(法2条4項)に該当しますので、許可(窓口は保健所)が必要になります。
許可手続は、ご本人で申請される場合を除いて、行政書士である当相談所をはじめ、他の行政書士(または弁護士)に対応してもらう必要があります※。
※ 本人申請は別として、不動産業者・民泊仲介業者や、建築士による旅館業許可申請は違法(行政書士法違反)になります。
民泊・ゲストハウスの手続については、国家戦略特別区域法(国家戦略特区法)による特区民泊※1(東京都大田区・大阪府※2・大阪市・北九州市・新潟市※3の場合)もありますが、それ以外の地域または特区民泊の条件外で営業する場合、一般論として、簡易宿所営業の許可を取る必要があります。
※1 特区民泊:国家戦略特別区域法第13条第4項に規定する特定認定事業に係る施設で、正式には「国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業」による民泊サービスをいう。「外国人滞在施設」という事業名称だが、利用者は外国人・日本人などの限定はない。「特定認定」を受けることで、旅館業法の適用除外となる。
※2 大阪府のうち34自治体が対象となっているが、堺市、東大阪市、高槻市、豊中市及び枚方市の各保健所設置市並びに吹田市、松原市及び交野市の大阪府所管の3市は実施しない地域として、対象外です。(平成29年9月時点)
※3 北九州市は本年(平成29年)1月から事業受付開始。新潟市は、本年5月に特区認定、同7月に関連条例制定の段階。