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不当要求防止責任者の選任及び暴排条項の追加について


 当所では、昨年12月、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)14条1項による「責任者」を選任し、京都府公安委員会宛に届出を済ませております。

 過日、責任者講習の受講も終了いたしました。

 近日、暴力団等反社会的勢力排除(以下、「暴排」という。)に関する規程を定めるほか、当所をご利用の際の、委任契約・顧問契約等には、「暴排条項」を追加しております。

 当所をご利用のお客様には、ご理解を賜りますようお願いしたします。

 平成28年2月4日

      行政書士はにわ手続相談所

      代表者 行政書士  早  智敬


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