top of page

災害救助法の適用地域について(京都府関係)


平成 30 年台風第 7 号及び前線等に伴う大雨による災害により、災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用が決定された地域のうち、京都府関係は次のとおりです。

福知山市、舞鶴市、綾部市、宮津市、京丹後市、南丹市、船井郡京丹波町、与謝郡伊根町、与謝郡与謝野町(以上、適用日7月5日)

(国の非常災害対策本部、7月8日17時現在)

また、近畿財務局京都財務事務所長・日銀京都支店長連名での災害救助法適用地域の被災者に対する「金融上の措置」(各金融機関に対する要請)が出ております。

(近畿財務局京都財務事務所長・日本銀行京都支店長)


最新記事

すべて表示
月次支援金事前確認のご予約におけるお願い

はじめて、月次支援金を申請される中小法人・個人の事業者さまは、登録確認機関における「事前確認」が必要となります。 当相談所では、Zoomを利用して全国無料対応で事前確認を行っておりますが、ご予約の際には、以下の点について、ご注意・ご協力をお願いします。...

 
 
 
お知らせ
この言語で公開された記事はまだありません
記事が公開されると、ここに表示されます。
タグ

© 2015- 行政書士はにわ手続相談所

 Wix.comを使って作成されました

行政書士はにわ手続相談所
(インボイス登録番号T5810760494567)


〒605-0975                                                     
京都市東山区泉涌寺雀ヶ森町7-4 ハイツ泉涌寺205
電話番号 075-525-2802
bottom of page