台風19号による「特定非常災害」指定について
- 相談所
- 2019年10月20日
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今般の台風19号により、被災された皆さま、事業者の皆さま、心よりお見舞い申し上げます。
さる18日(金)、政府は、今般の令和元年台風19号による災害を「特定非常災害」に指定する政令(※1)を公布施行しました。
特定非常災害に指定されたことにより、台風19号による災害で、災害救助法が適用される市区町村(19日21時15分現在で、14都県391市区町村)に住所または主たる事務所を有する方を対象者として、行政上の権利利益(特定権利利益)に関する期限の延長などの特例措置が取られることになりました。
特定権利利益の内容や延長される日については、国の各行政機関の告示により、指定されます。
対象区域の方で、資格や許可・認可・免許証、登録の期限などに差し掛かる場合には、各行政機関への確認のほか、当相談所を含む、行政書士にもご相談ください。
●災害救助法の適用地域の追加やその他の災害支援の情報については、内閣府の防災情報のページもご参照ください。
なお、今回の「特定非常災害」の指定により、上記の行政上の措置以外にも、特定義務(※2)の不履行についての免責、法人の破産手続開始の決定の特例、相続の承認・放棄の申述期間の特例もありますので、これらについてお困りの場合は、弁護士・司法書士などの他の専門家へのご相談も、ご検討ください。
※2 特定義務:特定非常災害発生日以後に法令に規定される履行期限が到来する義務をいう。これを履行できなかった場合の行政上または刑事上の責任を猶予されるなどの取扱いがあります。
「令和元年台風19号による災害」概要:
特定非常災害の指定 令和元年10月18日政令第129号による
特定非常災害発生日 令和元年10月10日
災害救助法適用市町村 14都県391市区町村 (10月19日21時15分時点)
根拠法令
特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平成8年法律第85号)
令和元年台風19号による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(令和元年政令第129号)