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ミャンマー関係者向け、在留資格の緊急避難措置について

出入国在留管理庁は5月28日、現在の在留資格が満了する方のうち、ミャンマーの情勢不安を理由として、我が国への在留を引き続き希望する場合、緊急避難措置をとると公表しております。


これにより、現在の満了する資格から、就労が可能な在留資格「特定活動(6か月)」等への在留資格変更が可能となります。また、ミャンマーの情勢が改善されないと認められる場合には、在留期間更新許可も可能となります。



① ミャンマー国籍を有する方

② ミャンマーに常居所を有する外国籍の方


またはに該当する方で、ミャンマーにおける情勢不安を理由に、我が国への在留を引き続き希望する方が対象になります。



また、難民認定申請者の方で、審査の結果、難民該当性が認められない場合にも、今回の緊急避難措置による在留を認めるとのことです。





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